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23歳独身の女です。

・元々は父方の名字でした。
・10年くらい前に両親が離婚したけど、名字はそのままでした。
・2、3年前に母が旧姓に戻したため、母方の名字になりました。

元々の名字もクセがあったので好きではなかったのですが、
改姓してからの名字は、一部地域に多い名字だし、呼びづらい音で、自分で名乗ってても、呼ばれても、好きじゃありません。

この状態で、全く違う名字に変更することは可能でしょうか。

変えたい名字というのが自分の中ではあるのですが、すごく珍しいです。
※その名字は、手紙を書く時などのペンネームとして使っていました。(この際、名字だけではなくて名前もペンネームなんですが)

郵送の際、
『  ○○方 ▲▲  ■■  』として使用していまして、
実際の名字↑ ↑ペンネームの名字

実際の名字を抜かしていても届くようになりました。使用歴は7、8年になります。


それと、もう1つ質問があるのですが、

改名が出来るとしても、私だけ改名することになるので、現在、母の戸籍に入っていますが、籍を抜いてから…ということになりますよね?
籍を抜くと、社会的に不都合なことの例を出来るだけ教えて頂きたいです。

不明な点が多い質問ですが、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

改姓は不可能ではありませんが、事実上無理です。


(よほどのことがない限り、裁判所は認めない)
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います。他の質問を検索して、難解だろうなとは思いました。やはり社会的に使用していくのは難しいんでしょうか。

お礼日時:2006/03/06 22:41

あなたの場合「姓」(名字を使うと「名」と混同しやすい上法律上は名字は使わないので)は変更できません。


「姓」の変更は珍妙・難解で社会生活に著しい支障がある場合に限り認められます。
「改姓してからの名字は、一部地域に多い名字だし、呼びづらい音で、自分で名乗ってても、呼ばれても、好きじゃありません。」と言う程度の理由で改姓は認められません。
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この回答へのお礼

そうですよね~。中途半端に嫌な名字だから困ります。あとは結婚くらいかなぁ手段としては。とりあえず諦める方向にします。仕方ないです。ご回答有難う御座いました。


ということで締め切ります。
残念ですけどほんと仕方ないし。ご回答いただいた皆さん有難う御座いました。

お礼日時:2006/03/07 23:29

日本の場合、姓はとても重要であり、そう簡単に変えることは出来ないです。

家庭裁判所による改姓は、やむをえない事情が必要と戸籍法に定められており、判例では「当人にとって社会生活上、氏を変更しなければならない真にやむを得ない事情があるとともに、その事情が社会的、客観的に見ても是認されるものであること」とされています。
貴方が改姓する理由として「好きでは無い」事をあげていますが、コレが世間一般に「やむを得ない事であり、社会的に是認される事」なんでしょうか? 父方の姓でも母方の姓でも無いんですよね?
何で認められる可能性はとても低いと思いますよ。
逆にどう見ても「珍妙(下ネタ的な名字や変な想像を相手がしかねないような名字)」で有れば、やむを得ない判断されると思われますが、多い名字であれば「珍妙」とは言えませんね。
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この回答へのお礼

そうですよね~。中途半端に嫌な名字だから困ります。あとは結婚くらいかなぁ手段としては。とりあえず諦める方向にします。仕方ないです。ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2006/03/07 23:26

 仮に改姓できるとしても、名前が違うと人生が変わってくるのでいい名前にして人生を楽しんでください。

m(_ _)m
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います。はい!改姓したいです・・・(どうもm(_ _)m


1ヶ月以内もしくは、ある程度ご回答を頂いた時点で締め切らせていただきます。
お詳しい方、引き続き、宜しくお願いします!

お礼日時:2006/03/06 22:51

 改姓と改名を混同されているようですね。


お近くの家庭裁判所に出向き、ご相談される事をお勧めします。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います。いや、混同しているわけではないんです!実際、変えたいのは名字だけなんで。変えたい名字が丁度、長く使っているペンネームの名字に当たるので、変更出来る際の資料にできるのか?という点で聞きたかったんです。
最終的には、家庭裁判所に出向かないといけないのは分かっているんですけど、勝算を少しでも知りたいんです。

お礼日時:2006/03/06 22:46

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