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夫婦の一方(結婚して姓を変えなかった方)が、養子縁組をすると、養親の姓を名乗り、姓を変えた方とは、姓が異なることになるのでしょうか?

また、逆に、姓を変えた方は、民法810条但書きで、養親とは異なる婚姻中の姓を名乗る(夫婦同氏の原則が優先する)ということでよいのでしょうか?

なお、養子縁組をしていて、養親の姓を名乗っている人が婚姻をして、相手の姓を名乗る場合も、養親と異なる姓を名乗ることになりますが、そういう理解でよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 夫婦の一方(結婚して姓を変えなかった方)が、養子縁組をすると、養親の姓を名乗り、姓を変えた方とは、姓が異なることになるのでしょうか?



夫婦揃って養親の姓になります。

> また、逆に、姓を変えた方は、民法810条但書きで、養親とは異なる婚姻中の姓を名乗る(夫婦同氏の原則が優先する)ということでよいのでしょうか?

そのとおり
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