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相続の件ですが、離婚した人との間に出来た子が、親の再婚時に養子縁組し姓も変わった子でも相続の権利はあるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

特別養子縁組の場合以外は、誰と


養子縁組しようが、
姓をかえようが、相続の権利は
あります。

この点は他の回答者さんと同じなの
ですが、特別養子縁組については
養子縁組出来る年齢が
改正されており、15歳未満まで
可能です。


○「法務省」

特別養子縁組における養子となる者の
年齢の上限を原則6歳未満から
原則15歳未満に引き上げる。

改正は,令和2年4月1日から施行されます。
なお,施行の時点で,既に係属中の特別養子縁組の
成立の審判事件については,
引き続き改正前の民法及び家事事件手続法が適用されます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html#: …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2022/12/04 07:36

相続人かどうかは、


1つのルールで決まります。
戸籍に、載ってるかどうかです。

養子に、行っても入ってきても、
生まれた時に、
両親の戸籍に、載っています。

だから、
相続人であり、
権利があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/03 11:28

>離婚した人との間に出来た子が、親の再婚時に養子縁組し姓も変わった子…



なんかわかりにくい表現ですが、ともかく 5 歳未満で特別養子 (←ここ大事) に出された子を除き、出生時の父子関係、母子関係は永遠に続き、相互に扶養義務と相続権は残り続けます。

親が離婚しようが、再婚して別の配偶者との間に子が生まれようが、親子関係を断つ理由には一切なりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2022/12/04 07:43

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