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民法818条で、「親権者」の規定をおいています。
これによりますと(1)成年に達しない子は、父母の親権の服する。
(2)子が養子のときは、養親の親権に服する。
という二つの原則を決めています。つまり満20歳にならない者は、親権に服さなければなりません。
これは逆に言うと20歳に到達すれば親権者は不要になるということです。
親権には、身上看護権(子供の身の回りの世話や躾、教育をしたり身分行為の代理人になること)、財産管理権(子供が自分名義の財産を持っていて、法律行為をする必要があるときに、子供に代わって財産の管理をする)があります。 未成年の子の父母が協議離婚するときには、父母のどちらが親権者になるかを、夫婦の話し合いで定めなければなりません。
夫婦の話し合いができないとき、又は、話し合いで調整がつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをします。調停が不成立の場合は自動的に審判が開始され、裁判所の審判により定められることになります。裁判離婚の場合には、判決によって定められることになります。
また、離婚後、子供の親権者が子供の教育や養育の義務を果たさなかったり、親権者の心身や経済状態等に変化があり、子供の監護教育の義務を果たせなくなった場合は、子供の父母及び親族は家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることができます。調停が調わない場合は、審判を申し立て、家庭裁判所が子供の利益のために親権者の変更が必要かどうかを判断し、審判を下します。
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