「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

今までは、利用規約改定時は通知だけだったのに、今回は同意を求められました。
改定前のと比較された方いらっしゃいましたら、理由を教えて頂けませんか?

A 回答 (1件)

今までの、


「規約の変更時に、自動的に同意したものとみなします」
の部分に手が入ったから、改めて同意を取っとくって事みたい。

変更点挙げてみると、


| 3.未成年のご利用
| 未成年のお客様がサービスを利用される場合には、事前に親権者の同意を得るものとします。未成年のお客様がサービスを利用される場合は、親権者の同意を得ているものとみなし、未成年のお客様も、本規約に基づく責任を負うものとします。

| 未成年のお客様がサービスを利用される場合には、事前に親権者の同意を得るものとします。

余分な?あんまり意味のない?文言を削除かな?


| 第5節:料金
| ~。また、当社はその理由によらず、すでに支払われた料金を一切返還しません。~。

| ~。また、当社は法令その他本規約で別途定める場合を除き、すでに支払われた料金を一切返還しません。~。

どういうケースか良くわかりませんが、法令で決まってる事に利用規約でゴネても意味無いし。


| 2.禁止行為
| お客様は、サービスの利用にあたり、以下に該当するまたは該当する恐れのある行為をしてはなりません。
| (12)その他、当社が不適当と判断する行為

| (12)その他、当社が不適当と合理的に判断する行為

何だろう?例えば、削除の理由が不合理だってゴネられたとか?
「不適当と合理的に判断したのだ。だから削除理由は合理的なのだ。」
「総理の言ってる事は正しいのだ。公文書の方が間違ってるんだから、修正したり削除して当然なのだ。」みたいな?


| 1.規約の変更
| 当社は、当社の都合により、本規約を変更できるものとします。本規約の改定日をもって、お客様が改定後の規約に同意されたものとみなします。

| 当社は、本規約の変更が、以下のいずれかの要件を充足する場合には、個別にお客様と合意することなく、本規約を変更できるものとします。この場合、当社は、当社のウェブサイトへの掲載その他相当の方法により、予め周知するものとします。
| (1)お客様一般の利益に適合するとき
| (2)契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

これまでは、変更しても自動的に同意したとみなしていたけど、今回以降の合意を得るに当たっての文言が変わったから、今回改めて同意を求められたとかでしょうか。


| 2.サービスの変更
| 当社は、サービスの内容および仕様を変更できるものとします。

| 当社は、本サービスの名称、内容および仕様をお客様の承諾を得ることなく、いつでも任意に変更できるものとします。ただし、本規約の変更が必要な場合は、前項の定めに従うものとします。

上と同様かな。


終了したサービスに関しての条項が削除。


| ■個別規定 アプリケーションサービス
| 1.更新
| 当社は、当社の裁量により、アプリケーションのバージョンアップ、機能の変更、利用の制限を行うことができるものとします。アプリケーションの更新が行われた場合、更新前のアプリケーションに対するサポートは当社の裁量により終了する場合があります。

| 当社は、当社の裁量により、アプリケーションのバージョンアップ、機能の変更、利用の制限を行うことができるものとします。アプリケーションの更新が行われた場合、更新前のアプリケーションに対するサポートは当社の裁量により終了する場合があります。ただし、本規約の変更が必要な場合は、基本規定9節2項の定めに従うものとします。

アプリ更新に関して、前述のサービスの変更と同様って話。
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この回答へのお礼

丁寧な解説、ありがとうございます。ログイン後とは言え、見慣れないボタンには抵抗があるので・・・
確かにメインは、規約改定に関する、
同意とみなす → ある条件下で合意は求めない
で、残りは、”合理的”(組織監査向けに内規を作った?)主体のブラッシュアップっぽいですね。
今後、月イチで合意を求められるような話ではないみたいで気が楽になりました!

お礼日時:2020/05/21 12:41

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