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アマゾンの出品者に対する評価内容として事実の記載とその事実に基づいた誹謗中傷レベルの評価は行うことは問題ないですか? 出品者から訴訟されるとかないですよね?

A 回答 (4件)

事実なら構いませんが誹謗中傷ですと訴訟の類に関わるかもしれません。

評価は慎重に!
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この回答へのお礼

しの方ですよね?

お礼日時:2020/06/24 16:05

問題ないと思いますが、多分書き込んだ


評価は、反映されないとおもいます。
私も以前どうしようもない商品で
辛口評価投稿したら、投稿が反映されな
い事がありました。
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この回答へのお礼

各商品に対する評価は各商品のページを開かないと見れないですよね? 出品者そのものの評価には反映されなかったということですか?

お礼日時:2020/06/24 16:09

根拠のない悪口を誹謗中傷といいます。


根拠がある範囲で評価を書くべきでしょう。
「事実に基づいた誹謗中傷」というのは矛盾しています。

訴訟はないでしょうけれど、削除はされるでしょうね。
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その「評価」というのは,誰でも閲覧できるものですよね?


誹謗中傷レベルであればアウトです。損害賠償請求を受けるどころか,告訴されれば刑事事件として成立してしまうおそれがあります。

刑法
(名誉毀き損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(2項は死者に関するものなので省略)
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

それがたとえ事実であっても,公然と人の名誉を毀損する行為は刑法230条1項に抵触します。「公然と」が要件なのでメールのような非公開のものであればこれに該当しませんが,その人に紐づけされる状態で,誰でもその情報にアクセスできてしまうような誹謗中傷は名誉棄損に当たります。
事実を指摘しなかったとしても,やはり「公然と」「侮辱」すると侮辱罪が成立する余地があります。
これらの罪は刑法232条により親告罪(告訴がないと公訴できない罪)とされているため,出品者が告訴しなければ警察は動きませんが,あなたが落札者だとすると出品者はあなたが特定できるので,被疑者特定状態での告訴になり,警察の動きも早いものになると思います。

民事訴訟においても被告の特定ができている状態であれば,訴えることは比較的簡単です。しかも,裁判所からの特別送達を受領しながら訴訟を無視すると無条件で敗訴になります。

気を付けたほうがいいです。
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この回答へのお礼

出品者の方ですかね。そんなに心当たりがありますか、怖いですよね。

お礼日時:2020/06/25 20:45

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