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エアガンについて
深夜エアガンを集合団地内の草木が生えているところで試射していたところその射線上に(撃つ前は見えなかったです。)人がいました。で発射したあとに人が出てきました。その人はなにも言わずに出てきて自分の家に無言で帰って行きました。
恐らく草木が弾を弾いたと思いますが。それほど草木が覆い茂っていました。
あとから知りましたが、その人はよくその草木の所で用をたしてたそうです。

そこで質問です。
万が一弾が当たっていたらこちらが悪いのでしょうか?
それとも公然と性器を露出し用をたしていた相手が悪いのでしょうか?
ちなみに私は19歳で法的に言えばエアガンの使用はセーフです。
また、判例があれば助かります

A 回答 (6件)

そこに警官が通りかかればアナタに発砲するかもね。

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質問者がエアソフトガンを撃って第三者にケガをさせる話と、立ちションの話は分けて考えてください。


立ちションしていれば軽犯罪法違反に問われる可能性はありますが、警官から『ここで立ちションしちゃダメだよ』と注意されて終わりになるでしょう。
質問者さんは、エアソフトガンを使って矢先の安全を確認せず発射し、第三者にケガをさせれば、過失傷害罪ですね。暗くて周囲を確認出来ない+雑木や藪で見通しが利かない(安全を担保出来ない)場所で発射した落ち度が質問者さんにはあります。(相手が立ちションしていたことは関係ありません)
相手がケガをすれば、判例を引っ張り出すまでもなく、質問者さんに過失があります。
相手が意図的に、質問者さんから隠れて、狙ってエアソフトガンの前に飛び出してきた…という証拠でもなければ、100%質問者さんが悪い。

人家が近くだれがいるか分からない暗がりの藪の中でエアソフトガンは発射すべきじゃ無いってことです。
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どっちもどっちでしょう。


狩猟時期、よくその手の事故があるそうですが、過失扱いらしいです。
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深夜にエアガンで他人の敷地に射的している時点で軽犯罪法違反に問われる可能性があります。



質問者さんの人に当たった場合ですが、それは傷害罪に問われるのでしょう。
また、もしその弾が他人の家屋に当たって破損させた場合、器物破損罪に問われます。

性器を出して用をたしていたことについては、公然わいせつ罪に問われるのでしょう。

各犯罪の控訴時効(犯罪が消滅するまでの期間)↓↓↓
軽犯罪法違反:1年
傷害罪:10年
器物破損罪:7年
公然わいせつ罪:3年
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>こちらが悪いのでしょうか?


そうですね。
そんなもんを見通しの悪い時間帯に見通しの悪いとこでぶっぱなすほうがおかしいです。
安全には万全を期すものです。
過失があるとすればアナタ。
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私もよく草で用をたすので、貴方が悪く感じます。

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