これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

斎藤さんという通話アプリでいきなりちんこ見せてくる人が居るのですが、公然わいせつ罪にはならないんでしょうか?

A 回答 (2件)

名前の通り「不特定多数の人の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をする罪。

」ですので、一対一で露出した場合はその個人に対する迷惑行為とはなり得ますが、「公然」とは見なされません。

ネット上複数、不特定多数の人が見る場で画像や動画を公開したとなればまた違ってしますが。

ネット通話でとなると相手はあなた1人ですよね?
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ここにもアソコを晒け出す輩が数名いますよ。


当然警察に通報されれば検挙されます。
あなたが偽証罪に問われるのと同じ事です。
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