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斎藤さんというアプリで陰部を見せてくる人いるんですけどつかまえられるんですか?教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • 証拠不十分にはなりませんか?

      補足日時:2018/06/22 23:37

A 回答 (3件)

公然猥褻罪であろうが、猥褻物陳列罪であろうが、罪状の条件としては「不特定、多数、公共の場で」となります。


質問の場合、一対一である上、一方には拒否、受信切断、など意思表示と行動が可能ですので罪状としては難しいですね。

これが広く不特定の場、たとえばこのサイトに画像を添付し載せるのとは意味が違ってきます。

一対一の場合、恋人同士の画像のやりとりなどを例に取れば、どこまで本人の意思(送る方も、受ける方も)か、立証もしにくいですし。
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あなたが警察に捕まえてって騒ぎ立てることではない。


アプリの管理者に通報してください。
必要なら管理者の方で警察に該当者の情報を開示して被害届を出すでしょうから。
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猥褻物陳列罪です。



警察に行きましょ。
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