いちばん失敗した人決定戦

ヤフオクで、ミニディスクがダンボール箱に入って使用済みで録音が入っているのが大量に出品されているんですが、録音済みのミニディスクは法律的にOKなんでしょうか?こう言う箱に入ったMDは業者の方が買うんでしょうか?分かる方は回答をお願いします。

A 回答 (3件)

「発表から所定の年数を経過し知的財産権が消滅/権利者が権利を放棄したパブリックドメインになった楽曲が録音されている」とか「出品者の独り言」だとかだったら、著作権上の問題はないので、これだけの情報で黒とは断言できなかったりする。



まぁ、コンディション不明だし、(気づいていない人も多いけど)生MDはソニーのネットショップや専門店で購入可能な現役の商品(録音用だけでなく、データMDもある)だし・・・

>こう言う箱に入ったMDは業者の方が買うんでしょうか?
メディアを処分しちゃったあとに、物置の置くにあったMD機器を見付けた人とか・・・業者が無用なリスクを負うコトはしないだろうな と。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

教えて頂きありがとうございます、

お礼日時:2020/11/04 21:35

法律的にはアウトです


著作権者の許可なくは売買できません

ただまあMDの入手が困難になりました、製造してないし販売もしていない

光デジタルで録音する人には劣化が無いので今でも人気ですね
中にデータが入っていても、どーせ消すんだからと購入します
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

リサイクルショップにも、売っていません、

お礼日時:2020/11/06 07:14

市販の音源から録音したものであれば、著作権に触れると思います。

ほぼ間違いなくブラックですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2020/11/06 07:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!