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youtubeで電車内を盗撮している動画を
見つけたので通報をしたいのですが
盗撮の通報というものは
肖像権の侵害の通報でしかできないのですか?

迷惑行為を行った動画として通報するのは
無理なのでしょうか?

A 回答 (2件)

よくユーチューブの動画見て通報したとかで逮捕されたりしていますよ。



例えば、某コンビニに行き、買うおでんを素手でつんつんして買わないとかあったりしたとかで、動画見た人からの通報が相次ぎ、刑法第234条威力業務妨害罪で動画アップしていた人が逮捕されたと昔ニュースでやっていました。

たべものを手で触り、それを知らずに後から買って食べる人とかにとっても迷惑でやめさせてという意見が相次いだと言っていました。

お店の人がその動画で「あそこのコンビニのおでんは汚い」 と風評被害になると売り上げも落ちることになると予見され、営業妨害とみなされ逮捕されたという報道内容でした。

■参考資料:各都道府県のサイバー犯罪窓口
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.html

迷惑行為を行った人が乗っている電車からどの県なのかわかればそちらに通報すれば良いのかと思います。

後は見た側で判断されるという流れでしょうか。

迷惑行為の動画記録は、証拠ともなりますので、まああまりそんな動画を撮影したりする方も少ないとは思いますが、ひょっこり自転車で対抗車線に飛び出し驚かすという人も何度か逮捕されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/05 21:12

大抵の場合 ネットにUPする為のヤラセなので放っとけば?



https://www.youtube.com/results?search_query=%E9 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/05 21:12

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