アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

スーパーで従業員が飲料についてる
景品を盗っていました。
ちょっと見ていたら
悪くなったのか、その景品を
元に戻してました。
この場合は窃盗にはならないんですかね?
ふと疑問におもいました。

A 回答 (3件)

窃盗になります。



刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    • good
    • 0

ペットボトルの景品は飲み物に始めからついているわけではなくて、品出し時に店員がつけるものなので、店員が取り外しするのは自由で、売れない景品との付け替えの検討を試みようとして、やめたのでしょう。



ポケットや袋に入れていないなら、盗った事にはなりません。

小さい頃、見たら聞いたら110番、って言葉を習いませんでしたか?

盗みを見かけたら黙って眺めていないで、スーパーの店長さんに報告しないと。
    • good
    • 3

カゴみた?

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています