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コピーダンスをしている友人に次のイベントで使う衣装の制作を頼まれました。その衣装はとあるブランドのもので販売されているものです。恐く金額的に買えないので頼まれました。
この場合、衣装を作った手間賃を貰うと法に触れてしまいますか?

A 回答 (5件)

No.3です。


質問者さんの商標法に関する知識を深めていただくために再度回答します。「その衣装はとあるブランドのもので販売されているものです。」ということは別な言い方をすると「コピー商品」と言います。No.3でも述べたように、「コピー商品」を自分で着るために自分で作るまでは法に触れません。しかし作ったものを例え無償で他人に譲渡しても法に触れることとなります。ましてや手間賃を頂けば、金額はごくわずかとしてもコピー商品を作るために商売をしたこととなります。

商標法は著作権法と考え方の基本は同じで、例えば市販のCDを自分でCDーRにコピーすることは認められていますが、このコピーを例え無償であっても他人に譲渡すると違法となります。「金をもらってないから」「商売じゃないから」は言い訳にならないのです。無償譲渡しなければ、CDのオリジナルが1枚多く売れたかもしれません。ましてやCD-Rの実費やコピーの手間賃をいただくと堂々たる違法行為となります。その点、どうぞご留意ください。
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この回答へのお礼

今後の自分のためになりました!本当にありがとうございます!

お礼日時:2021/03/30 22:13

商売する訳じゃないのですから商標権の侵害になるはずがありません。


http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/ …
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この回答へのお礼

2回も回答して頂きありがとうございます。
今回は断っているのですが受けたらどうなるのか疑問に思ったので、、私の理解力にも問題はあるとおもうのですが、難しいですね、、
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/30 20:45

商標法に抵触します。


抵触しないのは自分で着るために自分で作るときだけです。
例え無料で引き受けてもダメです。

例えばヴィトンそっくりの衣服やバッグを頼まれ1着・1個作ったとしても、ヴィトンは得べかりし売り上げを逃すことになります。ヴィトン社から訴えられると、裁判では間違いなく負け、しかるべき代償を払う羽目になります。代償・弁償というのは民事ですが、刑事面では10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となります。(商標法第78条)
  ↓
https://www.jazy-ip.com/low/low-9.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回はたまたま断っていたのですが、このまま依頼を受けたらどうなるのか疑問におもったので、、
参考になります。

お礼日時:2021/03/30 20:42

触れません。


依頼した友人は服のコピーを売りさばく訳ではありません。
もともと洋服のデザインに著作権は認められにくいです。街には似た服が溢れていますよね。
ダンスで踊るために一着手作りするだけなので、ブランドのロゴの商標権を侵害しているとも言えません。
したがって商売の邪魔をする訳でもありません。
質問者さんは縫製の作業をしただけで、知的財産権を侵害しているわけではありませんし、上記から侵害の手伝いをしているのでもありません。
その作業賃をもらうのは普通です。
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売ったりしたらまずいですが


それ以外ならまぁ大丈夫なんじゃない
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
手間賃を貰う分には問題ないという捉え方で大丈夫ですか?
理解力がなくてすみません、。

お礼日時:2021/03/30 19:32

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