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- 回答日時:
現在の裁判例では、被服などの大量生産品に著作権は原則として認められないとされています。
著作権が発生するとすれば、オートクチュールで、かつ芸術性が非常に高いもの、くらいに限られます。したがって、「既製の服を真似て作った手作り服(形・柄まで似せたもの)をブログなどにアップすること」が著作権侵害になることは基本的にないといってよいと思います。また、「安い衣料店ではブランド物と似ている服が出回っている」という点についても、上記の理由から、基本的には問題にはなりません。しかし、例外的な場合として、非常にユニークな特徴があってそれが有名になったような服については、似たものを作って販売することは不正競争防止法に触れることがあります。過去に、イッセイミヤケの「プリーツ・プリーズ」というシリーズの服によく似た服を製造販売することが不正競争防止法違反になるとされた例があります。
プリーツ・プリーズ事件
http://www.u-pat.com/c1-11.html
なお、手作りの服を撮影してブログにアップするだけであれば不正競争防止法違反にもなりません。
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