No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足をいただいたのを見落としておりまして、回答が遅くなりました。
すみません。出版権設定があったかどうか、独占的な許諾(他社から出版しないという内容の契約)があったかどうか、という点は、通常は、原稿料の額には関係がないと考えます。
原稿料の額が問題となるのは、「そんな額の原稿料を受け取ったのだから出版権の設定に同意したと思ったよ」と推定されるかどうかなのですが、これは出版界の慣行が「何も言わなければ出版権設定」どうかということにもよりますので、出版界に詳しい方に確認をとった方がよいかもしれません。
訴訟を起こされる可能性が皆無とは言いませんが、altosaxさんが他社からの出版をしない旨の契約をした覚えがないのであれば、その点を主張されることです。
トラブルを避けるためには、事前に申し出又は交渉をした方が無難とは思いますが。
No.4
- 回答日時:
著作権は、著作物を創作した者に発生します。
著作権は譲渡することができますが、altosaxさんの事例では譲渡するという契約がされたわけではないようなので(そういう書面にサインしてませんよね?)、altosaxさんに著作権が残っていると考えられます。
原稿料は、altosaxさんの著作物である原稿を出版(複製+譲渡)という形で利用することに対する対価と考えられます。
なお、出版権設定についても著作権者との契約が必要ですし、一旦出版権を設定すると設定期間内は出版社が出版の義務を負うこととなるので、出版権設定は行われないのが通例です。この場合も出版権設定はなかったと思われます。
ただし、原稿執筆時の契約等で、一定期間他社からの出版をしないことを条件としているというようなことはありませんか?
そのような契約がない限り法律的には問題ないと思いますが、アマチュアとはいえ、業界内のことでもありますし、一応その雑誌社に確認をとることをおすすめします。(この点についてはneckonさんと同意見です)
この回答への補足
ありがとうございます
もうちょっと踏み込んで教えていただきたいのですが「原稿料=出版権の対価」を「妥当な額」で取り交わした場合、その原稿を作者である私が「自分に著作権がある」という理由で再使用して、他の出版社から出版する、ということは、「元の原稿料をくれた出版社」から私が「出版権の侵害」で訴えられる可能性があることになるのでしょうか?
(正当に交渉するばあいも、出版権について私の方から元出版社に金銭の支払いが必要になるケ-スがある、と考えたほうが無難でしょうか)
No.3
- 回答日時:
著作権は作者であるあなたにあります。
一度出版社から原稿料をもらってしまった文章については、おそらく出版権が設定されていると思います。前に出版したところの担当の方に連絡を取って確認しましょう。出版権が設定されていれば、文章の出版にはその出版社の承諾が必要になります。次回出版する時には権利関係に注意しましょうね。著作権に関するわかりやすい解説が文化庁のサイトにありますのでご覧下さい。参考URL:http://www.bunka.go.jp/
No.2
- 回答日時:
日本では著作権の譲渡というのはできないことになっているので、著作権自体は死後50年たつまであなた(とその相続人)のものです。
著作権がなくなるということはありえません。原稿料はその著作物を「利用する権利」の対価として支払われるもので、それが一回の使用に限られるのか、将来的に永続して使用できるのかは契約によります。そのあたりの話し合いをしていないと言うことなので(まあふつうはしませんよね)、とりあえずは担当の編集者に電話して「前にそちらの雑誌に載せていただいた原稿を増補改定して自家集に収録したいんですが、構いませんか?」と聞いてみてはいかがでしょう。たぶんだめだとは言わないと思います。増補改定が大幅なものなら「新たな著作物」として押し通すこともできるでしょうが、まあ一言仁義を切って、本ができたら一冊送っておく、といった対応をしておくのが、今後の関係なども考えるとベストではないかと思います。個人出版ではなくどこかの出版社から出すのであれば、権利関係の交渉はそちらに任せてしまったほうが確実でしょう。
No.1
- 回答日時:
>原稿執筆のときに、権利関係の打合せなどは一切しないまま依頼を受けてしまいました。
まずいですね。
これが重要なポイントなんですよ。
基本的には「原稿料は必ずしも著作権の譲渡は伴わない」です。
ま、こっちが常識的ですけどね。
出版社と打ち合わせしてみたらいかがでしょう?
本当に「権利関係の打合せなどは一切しないまま」という形でしたら譲渡はされてないと対抗できると思いますが…
参考URL:http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat5/dat …
ありがとうございます
参考urlの例で見ると、原稿料があまりに安過ぎないレベルであれば、「出版社側が出版権の勝手な譲渡をしても著作者は何にも文句は言えない」ということになりそうですね。
著作権は常に原作者が主張できるけれども、それはイコール万能な打ち出の小づちではなく、実務的には一般に「妥当な原稿料を一旦もらってしまったら、原作者の利益請求はそれ以上できない」と考えるのが妥当、という解釈でよろしそうですね。。。
ちょっと残念でした。
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