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浮世絵の著作権についての質問です。

学校の部活の演奏会のポスターを、

歌麿の浮世絵、「ビードロを吹く女」を、元にし、そのまま利用するわけではなく模写をして、絵をすこし変えて書こうと思うのですが、
著作権の問題上、いかがなのでしょうか。
因みに、演奏会では、お金を一人600円程取ります。

作者が亡くなって50年立てば著作権は消えるというのは知っているのですが、
お金を取るので心配で。

著作権に詳しい方、教えてくだされば幸いです。

A 回答 (2件)

著作権(財産権)は死後50年経過後(ただし、50年経過後で遺族が存しなくなった時)までですから、おそらく歌麿については人類共有の資産と見なせると考えられます。



しかし、ご質問については、改変の上で公衆に提供するということですから、著作権法第60条の「著作者が存しているとしたならばその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となる行為をしてはならない」に抵触するおそれがあります。これは遺族が存しなくても守られる権利です。告訴を必要とせず、第120条で300万円以下の罰金が適用される可能性があります。

これの背景は、人類文化遺産を保護しようとする考え方ですが、そこまでにする必要はないのではないかとする説もあります。たとえば、昔から続いているのですが、有名な絵画のパロディの可否の議論があります。モナリザに髭を書き加えるとか。それを美しいと見るか不快と見るか、面白いとみるか、人によって考えが違いますから、永遠の課題かも知れません。
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>ビードロを吹く女


浮世絵ではなく、美人画ですね(^_^;)

http://astro.ysc.go.jp/izumo/chosaku.html
に詳しく書かれています。

喜多川歌麿の子孫や東京国立博物館がそれ(加工された物)を見て、
民事で訴訟を起こせば・・・・

なんてことは、まず考えられないので、大丈夫でしょう。
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