アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

青チャートの解説動画などを投稿したい場合、著作権的に問題を完コピするのは駄目だそうですが、青チャートからの問題だというのを明記して違うチャンネルで分けて投稿するのはアリでしょうか?

A 回答 (1件)

要は引用の形を取りたいということでしょうが、引用の体を成していませんね。

引用なら自分の論理構成の、参考として他の文献をの一部を表記することです。
例えば

”また、「正当な範囲内」といえるためには、たとえば、引用部分が必要最小限にとどまっており、主従関係が引用部分がサブ、それ以外の部分がメインとなっていることなどが必要です。

他方、著作権者の許諾を得ずに転載を行うためには、

国・地方公共団体といった行政機関などの名義で公表した資料であること
一般に周知させることを目的とした資料であること
説明の財調として転載すること
出所を明示していること
という条件を満たさなければいけません。

転載については、行政機関などが公表した資料であることが条件となっていることに注意してください。

行政機関などが公表した資料であっても、転載を禁止することが書かれていれば、転載NGです。どうしても転載したい場合は、行政機関から転載の許諾を得るようにしましょう。”
https://topcourt-law.com/intellectual-property/c …
より
等です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2022/02/09 08:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!