dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

江戸切絵図のような、既に版元も存在しない古地図の場合、著作権はどこに帰属するのでしょうか。
刷り物なので同じものが複数枚存在する以上、現在の所有者というわけではありませんよね。

そういった地図は、著作権フリーということで自由に転載・引用してもよいものでしょうか?

お詳しい方、専門家の方、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

そのような古地図の場合、#1のご回答のとおり、既に著作権は存在しないと考えられます。

ただし、その古地図を何らかの形で編集したりしたものについては、後から編集した部分について編集した人の著作権が生ずることがあります。(参考URLをご参照ください)

所有者は、所有権に基づいて、自分の所有する原本へのアクセスを制限することはできますが、いったん第三者の手に渡った複製物の利用についてまで口を挟む権利はありません。

参考URL:http://www.aozora.gr.jp/houkokusyo/koteisha/kote …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考サイト拝見いたしました。ありがとうございます。

編集を加えていない複製をさらに複製してこちらで手を加える分には問題が無いわけですね。

お答えどうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/15 14:19

よく誤解されるのですが, 転載はともかく (正当な) 引用なら著作権が残っていようと残っていまいと問題ないです~.


何が「正当」かって問題はありますが.
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

そこも悩む部分なのですが、文章等なら「引用」もわかりますが、地図などの画像系を引用する、というのは、「全体ではなく、一分を使用する」ことだと捉えて良いのでしょうか。

お礼日時:2006/06/15 12:38

著作権は特に譲渡されているのでなければ著作者にあるのが原則です。


著作者人格権と呼ばれる一定の権利(きわめて端的に言えば「俺が作ったんだ!」と主張する権利)以外は
著作権者の死後50年で消滅します。

…たぶんそうなんですよね?であれば、(狭義の)著作権は存在しないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

すると、転載・引用等は自由だという事でしょうか。

お礼日時:2006/06/15 11:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!