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花言葉や誕生花に関しては、
著作権があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

一般的事実や自然現象には著作権は認められません。



しかし、一般的事実や自然現象の名称に索引を付け、その内容について詳しく述べた書物(つまり、百科事典)には、著作権があります。

同様に「○○の花言葉は××、と言う広く知られた公知の事項」にも著作権は認められません。

しかし「赤い○○の花言葉は××、△△」「白い○○の花言葉は××、□□」と言うように、花や花言葉に索引を付け、花言葉の内容について述べた書物には、著作権があります。

「私は人間だ」と言う事実には、著作権はありません。

しかし、「私は人間だ」と言う文章が「原稿用紙数百枚にも及ぶ小説の冒頭の1行」であれば、それは「著作されたモノ」なので著作権が認められます。

要は「著作されたモノか、そうでないか」が重要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とても曖昧なものなんですね。調べていくと過去に事例がありましたがその時々で判別されるみたいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/06 13:06

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