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次の項目は著作権がありますか?著作権以外の知的財産権が発生しますか?



・憲法
・法律
・条例
・「君が代」の歌詞や楽譜


・竹取物語
・それを子ども版にした「かぐや姫」
・小倉百人一首の句
・源氏物語
・走れメロス


・日本地図
・電車の路線図
・駅ホーム構造図
・交通標識
・その他の一般的に使用される標識
・信号機の色の順番



・スライム
・ポーション
・ラグナロク
・ゲームのパラメーター名(「HP」や「攻撃力」等)
・機械や電子の部品の形
・独自に開発された「色」そのもの
・元素記号表
・自然のものを撮影した写真
・1942年以降に新たに作られた「言葉」
・ユニバーサルデザイン
・書式
・レタリングした文字

A 回答 (3件)

憲法、法律、条例は、著作権法13条により、著作権の目的にならない。



竹取物語、かぐや姫などのオリジナルは、著作権の存続期間が満了しているでしょう。
しかし、これらの物語を翻案している場合には、
二次的著作物として著作権が発生していると思われます。

レタリングした文字は、文字の書体と同様に通常は著作物でありません。
芸術的作品と言えるほど、文字のデザインを工夫、変形した場合には、
著作物として保護されるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/06 20:03

まずは文化庁の著作権解説ウェブサイト

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.htmlを一読して問題を整理してください。
これを全部回答することは分量的に無理。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/06 20:03

基本は


著作権はあります
あとは個々に 著作権消滅の事由に該当するかを調べなければなりません(裁判に訴える必要のあるものもあるでしょう)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/06 20:04

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