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いろいろなところで、
Copyright (C) 1998-2001 NAME All right reserved.
みたいな表示を見ますよね。
お聞きしたいのはこれがメールマガジンの最後に書いてあるもの。
Copyrightって著作権・版権だと思うのですが、
これは、著作権協会のようなものに届け出なくても
書いていいものなのですか?
なにも届けなしに著作権を主張できるものなのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

そもそも著作権の概念について誤解されていませんか?



著作権は、日本の著作権法においては著作の公開と共に自動的に発生するもので、特に届け出等の必要はなく、さらに日本国内だけを考えれば「Copyright」表示すら本来は不必要なものです。(「Copyright」表示がなくても何らかの手段で著作者が特定できれば著作権を主張できる)
著作物の登録は、少なくとも日本の著作権法においては「著作権者の移転」「著作物の第一公表日の特定」「プログラムの完成日の特定」の際に必要とされるのみで、特に登録を行わなくても自動的に著作権は発生します。

ではなぜJASRAC(日本音楽著作権協会)のような団体が存在するかと言えば、一言で言えば「窓口の一本化・事務の集約化」のためです。
本来他人の著作物を(私的ではない形で)利用する場合には、著作権者と利用者が個別に交渉することでその許可を得ることが原則になっていますが、それだと利用の頻度が高い著作物については著作権者の負担が非常に大きくなってしまうために、JASRACのような団体にその権利を付託して、著作権料の徴収事務や問い合わせなどを代行してもらう、というわけです。

ちなみに、それではなぜ一般に「Copyright」表示を付するのか、等については、過去に類似の質問がありますのでそちらの回答をご覧下さい。(URLは下記)
要は「米国著作権法の問題」と「ベルヌ条約と万国著作権条約の関係」という2点に集約されるんですが。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=46704
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この回答へのお礼

動機は不純なんですが、アレを書いてあると
なんとなく「カッコいいなぁ」と思ったんで。

なるほど、著作の公開と同時に発生するんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/14 09:49

届けはいりません。

自分で主張するものです。

ちなみに日本では、著作権は創作と同時に自動的に取得されるもの(無方式主義)をとっているため、特に(C)=マルシーマークをつけなくても保護されますが、アメリカなど方式主義をとっている国では、ご質問のような「(C)のマーク」と「著作権者名」、「最初の発行年月日」の3点を記入しなければならず、どれかが(全部が)漏れた場合は、他者に勝手に使用されても文句は言えない・・というものです。

インターネットの場合は国籍が無いものですから、日本では特に表示が必要ないとはいっても、万全を期して表示しておくのが得策でしょう。
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この回答へのお礼

なくてもいいけど、あった方が安全、という事ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/14 09:50

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