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先日地域で夏祭りを行いました。祭りでは屋台などが出て,多くの方でにぎわい,新聞でも報道されました。そしたら著作権協会から,舞台などで流したBGMの著作料はどうなっているのかという問い合わせがあったようです。担当者は初めてのことで対応に困っているようですが今後どのように対応すれば良いのでしょうか?屋台があったので営利目的との関連があるのかなと思っています。
あと舞台で演奏した音楽等にも著作料の支払いが求められるのでしょうか?

A 回答 (4件)

舞台を見るために入場料を徴収しておらず(無料)、また、その舞台が企業の宣伝イベントなどではない(非営利)場合には、著作権使用料を支払う必要はありません。



JASRACの担当者には、
・ 入場料の徴収の有無
・ 非営利であること(又はないこと)
をきちんと伝えましょう。無料・非営利であるにもかかわらず金を払えと言ってきたら、抗議しても大丈夫です。
ただ、営利の解釈が分かれることはあるかもしれません。

これは私見ですが、屋台の存在が夏祭りの実施主体の営利につながるということでなければ、屋台があるから営利目的ということにはならないように思います。

(参考)
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
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こんにちは。


報道などで知ったJASRACが連絡をしてきたとなれば、著作権料の支払いは逃れられないかもしれません。
大体の事情が分かって連絡してきたのでしょうし・・・
ただし、お祭りではありませんが、大学の学園祭の場合には入場料をとらないことを前提に、著作権法38条の著作権の制限に該当します。
アドバイスとしましては、JASRACに事情を説明し、もし万が一著作権の侵害であると言うことが明確でしたら、謝罪し著作権料を支払ったほうが懸命であると思います。
それでは・・・
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こちらを参考に。


「利用者の方へ」
http://www.jasrac.or.jp/info/index.html

営利・非営利は関係ありません。
作者が死亡し50年経過するか、著作権が放棄される
前に曲を公共の場で流したりするときには使用料を
支払う必要があります。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/info/index.html
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 著作権協会の都道府県の支部から問合せがあった場合には、著作権使用料を支払っていないために問合せが来たものと思われます。



 使用をした曲名や行事の内容を著作権協会に伝えて、判断をしていただき、必要であるならば許可申請書を提出して使用料を支払う事になります。
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