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格子状のマス目に4つのブロックをつなげたものを利用したパズルゲームを作り、スマートフォン用のアプリを作ろうと思います。
「格子状のマス目に4つのブロックをつなげた」パターンを全て網羅すると、テトリスの形(テトリミノ)と同じになります。

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テトリミノを使ったパズルゲームを作ると、テトリスの権利を持つ会社の著作権侵害にあたるのでしょうか?
「テトリス」「テトリミノ」の名称は用いません。

A 回答 (2件)

それらの形に創作性はないし、ルールそのものはアイデアであって著作権はないから、一列揃ったら消えるゲームを作ったとしても映画の著作物として視覚効果が似てないかぎり著作権侵害にはならないでしょう。

プログラムにしても結果が同じであってもプログラムによる表現方法は様々で(たとえばソートの方法が様々あるように。アルゴリズム自体には著作権はないけど)、ソースを見て真似しない限りプログラムの著作物の著作権侵害にはなりにくいです。
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この回答へのお礼

ゲームは著作権の上では映画として分類されるんですね!
アイデアに著作物として保護されない、という点を理解しました。具体例を交えていただき、ありがとうございました。

この理解でいくと(No1の解答の方にもありましたが)、たとえば仮に、名称や視聴覚効果は似ても似つかないけど、完全にルールはテトリスと同じである自作のゲームを作って有償配布しても、法的には問題がないということになるのでしょうか。
ここは直観と一致しないので、過去に問題になった例(ならなかった例)があるのかどうかが気になります。

お礼日時:2012/01/09 18:22

4つのブロックを繋げただけの物に著作権が認められる可能性は低いです。


著作権が認められるのは「独創性のある物」に限られていますので。

しかしそれを落としたり、1列繋げて消えたりという要素が含まれれば
ブロックではなくゲームとして著作権の侵害になる可能性は十分にあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
独創性の客観的な基準を知らないものでしたから、助かりました。

お礼日時:2012/01/09 18:08

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