「黒歴史」教えて下さい

既製の服を真似て作った手作り服(形・柄まで似せたもの)をブログなどにアップすることは著作権違法になりますか。
(ただし『真似して作った』と明記する)
また、安い衣料店ではブランド物と似ている服が出回っていることがありますがこれは著作権違法ではないのですか。

A 回答 (2件)

現在の裁判例では、被服などの大量生産品に著作権は原則として認められないとされています。

著作権が発生するとすれば、オートクチュールで、かつ芸術性が非常に高いもの、くらいに限られます。したがって、「既製の服を真似て作った手作り服(形・柄まで似せたもの)をブログなどにアップすること」が著作権侵害になることは基本的にないといってよいと思います。

また、「安い衣料店ではブランド物と似ている服が出回っている」という点についても、上記の理由から、基本的には問題にはなりません。しかし、例外的な場合として、非常にユニークな特徴があってそれが有名になったような服については、似たものを作って販売することは不正競争防止法に触れることがあります。過去に、イッセイミヤケの「プリーツ・プリーズ」というシリーズの服によく似た服を製造販売することが不正競争防止法違反になるとされた例があります。

プリーツ・プリーズ事件
http://www.u-pat.com/c1-11.html

なお、手作りの服を撮影してブログにアップするだけであれば不正競争防止法違反にもなりません。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとうございます。
こんな事件もあったのですね。
具体的な例を出してくださってありがとうございます。

お礼日時:2011/09/21 09:14

まー、大丈夫でしょ。


それを商売につなげたり、元の製造・販売業者に損害を与えるような結果にならないかぎり問題として取り上げられないと思います。

著作権・・・書籍、音楽、絵画、デザイン、など芸術が主な対象です。ファッションショーのデザインなんかは著作権の対象ですが、市販の衣類にはなかなか適用難しいんじゃないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

個人で楽しむ分には大丈夫ということですね。
早くからの回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/21 09:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報