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手作りアクセサリーの著作権について質問です。

アポロチョコレート、ハリボーを粘土で作り、
アクセサリーにして、オンラインサイトで売っているのを見かけます。

また、コアラのマーチをUVレジンで加工して
売っているのも見かけました。

私は、そこが気になり、まだ販売などはしていないのですが、
著作権というのは、一体どのあたりから引っかかるものなのでしょうか?
(写真の様に名前を入れると駄目であるとか?)

ちなみに海外(アメリカ)在住なのですが、
そうなるとまた条件が変わったりもするのでしょうか?
そして、オンラインショップと実店舗でも条件は変わりますか?

著作権に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

「手作りアクセサリーの著作権について」の質問画像

A 回答 (1件)

それは著作権じゃなくて、意匠権および商標権侵害。


著作権というのは、思想・感情を創作的に表現した芸術を独占する権利であり、
工業製品に著作権はありませんし、工業製品を模した物に独創性はなく著作権も発生しない。

写真の商品であれば、台紙が全面的にアウト。
ロゴは明治が著作権と商標権を持ちますし、いちごマークはアポロのパッケージをデザインしたデザイナーが著作権を有します。
アポロを模したアクセサリーを製造販売には縛りがありませんが、meijiやアポロを名乗ってはいけない。
それはmeijiブランドやアポロブランドの肩書を偽って、購入者を錯誤させる詐欺行為。およびブランドへの毀損に当たります。

そもそも、そのアクセサリーは、あなたに著作権もろもろの権利が全くないので、製造販売する権利がありません。
他人の褌で商売しちゃいかんよ。ってのが著作権、商標権、意匠権など知的財産権。

著作権等はベルヌ条約という国際条約を基に、各国で立法していますので、国ごとに知的財産権の扱いは違います。
日本の著作権は自然発生権、アメリカは登録制です。
そういうことも知らないと、なんでも好きに作るのは構わないのですが、なんでも好きに商売はできないのです。
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この回答へのお礼

早速の詳しい回答、どうもありがとうございます。

台紙、こんな感じだとダメなのだろうな、と思っていたのも、
なるほど!と納得です。

すでに販売されている方ですが、
たまに「ア○ロチョコ」の様にしている方も見かけます。

例えば「アポロ」ではなく「アポロ風」や、
「ハリボー風」などとしていれば良いのでしょうか?

お礼日時:2015/02/17 09:41

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