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音楽著作権で分からないのですが、消滅した著作権に、著作者とレコード会社との間に専属契約がありますとあっても、使用可能ですか、著作権が消滅すれば、専属契約は効力なくならないですか

A 回答 (2件)

No.1です。


補足の方を読ませて頂きました。

> 保護期間終了後もJASRACが著作権管理しています(一部管理含む)。ご利用の際は、JASRACの許諾が必要ですと記載されておりますのが、理解できません

確かに理解困難です。
前後の文章(表現)からその意図が見えるかもしれませんので、
原文の所在を教えて頂けないでしょうか。

JASRACは、著作権者が自身の作品の管理を行うのが困難なため、それを委託管理している
団体です。本人の代わりに著作権の管理を行っている団体であり、著作権法を超える権利
を持たないハズなんです。

以下はJASRACのサイトにあるFAQですが、音楽利用の手続きに関し「著作権の保護期間を
経過した作品であれば、ご自由にお使いいただけます」と明確な回答があります。
# http://p.tl/qxNB

わたし自身は保護期間を終了した作品に関しては許諾は必要ないと考えております。
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今回、「消滅した著作権」というところがキーワードになるのではないでしょうか。



著作権の保護期間は著作者の死後50年です(著作権法第51条)。
著作権の消滅する場合にも規定(著作権法第62条1項)があり、著作者の死亡後に相続人が
不存在と言った場合等です。

著作権は譲渡が可能(著作権法第61条)ですから、著作権者が必ずしも著作権を所有して
いるとは限らないのですが、生存している間はどこか(譲渡先等)に著作権が存在します。

従って、著作者がいる場合は、どこかに著作権が存在し、逆に消滅している場合、
著作権者がこの世に存在しないことになり、専属契約(遺言の類!?)というのも難しく
なります。

専属契約の内容がどのようなものなのかは存じませんが、著作権が消滅すると著作物に
関する占有権や独占権はなくなりますが、著作者人格権や商標権等は残りますから、
そうした面での契約は可能かもしれません。

この回答への補足

著作権の保護期間は著作者の死後50年ですから(著作権法第51条)。保護期間終了後もJASRACが著作権管理しています(一部管理含む)。ご利用の際は、JASRACの許諾が必要ですと記載されておりますのが、理解できません

補足日時:2010/07/27 20:43
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