dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

家紋自体には著作権はないとのことですが、戦国武将の家紋を自分でパソコンで描いたものをCD-ROM素材のようにして販売(利益を得る)しても良いのでしょうか?
または問い合わせる場合はどこに問い合わせたらよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

家紋のような文様自体には著作権の定義上著作権が存在すると考えられます(異論もありますが、回答子としては、該当すると考えています)。



次に戦国時代の武将の家紋となると、最低でも400年は経過しているので、著作権の保護期間は経過していると考えられます。
よって、現在の時点では“戦国時代の武将の家紋”自体は著作権による保護対象外と考えられます。

問題は質問者が“パソコンで描いたもの”の元(ソース)が何であるかによります。質問者の記憶(例えば、博物館でみた文物などに記されていたもの、寺社仏閣や城などで直接見たもの)によって書かれたのであれば、問題ありませんが、XX出版社が発行しているXX家紋集などを模写した場合は、家紋自体ではなくXX家紋集に関わる著作権を侵している可能性がありえます。
後者である場合は、XX出版社(或いは著作権保持者)へ問い合わせることになるでしょう。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!