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経営分析で用いられる「SWOT分析」や「ファイブフォース分析」などのフレームワークについて、これらの概念には、著作権・その他、何らかの知的財産権が存在するのでしょうか。

これらのフレームワークを利用するに当たり、例えば単に自身(自社)の分析に利用する場合には、特に利用上の制約はないものと推察できますが、フレームワーク自体を書籍などの形で紹介する場合や、フレームワークを利用した分析結果をコンサルティングレポートなどの形で商品として提供する場合など、利用形態によっては何らかの制約が存在することもあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

フレームワークは著作権ではなくアイディアと考えられます。

著作権なら登録せずとも権利が発生しますが、アイディアは特許権で守られることになります。ただし、特許権は出願が必要ですが、すでに公知であるとして拒絶されるでしょう。
フレームワークを知財として守るなら、たとえば、商標登録をして名称で保護することも考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変判りやすいご説明で、納得いたしました。

お礼日時:2010/11/28 18:50

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