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 HPに道路の標識が載っているページがありますが、標識には著作権がないんですか?

 たぶん誰かがデザインしたものだと思うのですが・・・

 例外になるんですか?

A 回答 (3件)

国の法律(憲法、法律、政令、規則、通達、裁判所の判決等)には


著作権は有りません。

創作性を有する限り著作物に該当するが、国民の誰もが自由に利用
できる公共財とする必要性が高いので、対象外とされた。

標識も、道交法の一部ですので、著作物ではありますが、著作権
の対象外となります。


著作権法 第13条(権利の目的とならない著作物)
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyri …


著作権法 2章第1節
http://www.lec-jp.com/law/houritsu/t_13_2.html
 

参考URL:http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyri …
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著作権は当然ありますよ(あるけど保護対処になってない)


著作権が放棄されなかればあります
あるけど度がすぎたことをしなければお咎めはありません

たとえは、、さきん話題の大きな古時計
作詞、作曲した人には、著作権はあります
ただ法律でお金がもらえる期間がすぎているだけです
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この回答へのお礼

皆様 ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/07 22:59

法律は著作権保護の対象に成りませんから、誰でもが、その全文


や一部をそのまま HP に載せることが出来ます。
(ANo.#1 の後者の URL 例など。)

標識も、法律で定められた通りに「複製」して HP に載せて良い
のですが、もし万が一、それに「独自」の改変を加えたとしたら、
それはその人が考案したデザインになってしまって、著作権の対象
になります。が、逆に、それでは、定められた「標識」では無く
なってしまいます。
 
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