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著作権切れの500円DVDを市の施設や公民館で、個人や団体が200人くらいに見せるのは違反ですか。料金は500円ですが営利目的ではありません。難しくて堅い学習映画の添え物にして、来場者を増やしたいのです。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#2です。

これは駄目ですね。
1.まず「堅い学習映画」については、著作権者の了解(入場者から費用を徴収するということも含めて、ですよね?)を取っているのですから、問題ありません。

2.DVDの方は、アウトです。
・「会場費は「堅い学習映画」のほうでは支払われ」 この論理は通用しません。これが通用したら、以下のような興行も可能になってしまいます。
「日本の伝統について」演説会3分 会場費、資料代1000円
DVD鑑賞「続・三丁目の夕日」無料
この手で、いくらでももうけることができる。質問者さんが、このような「悪意」(もうけ主義)に基づく企画を計画されているのではないことは、よく分かるのですが、その点は厳密にやらないと悪用する人が出てくるので、まずいのです。
・費用徴収をした場合は、名目の如何を問わず38条の適用を受けることができません(お礼の文中「よって38条第1項の「「上映」には当らない」は「当たる」の誤りだと思いますが)。
これまた、「資料代、冷暖房費、照明費、カンパ」などの名目で金儲けを考えることも可能だからです。

会場も同じ、時間的にも連続している企画を「会場費はこちらの分です」と分けることは無理ですし、誰が考えても「屁理屈」です。

3.「販売会社が既に倒産したり、無くなっている場合」
著作権は消失したわけではありません。必ず著作権者は存在します。特に会社が制作したものについての著作権は債権として、譲渡される場合が普通にあります。あり得ない話ですが、ディズニーが倒産したら、ミッキーなどの著作権は間違いなく一財産になるでしょう?
従って、仮にDVD制作会社が倒産したとしても、「だから勝手に上映して良い」という理屈にはなりません。本当にきちんとやるつもりなら、著作権者を捜し出し、了解を得るしかありません。が、現実には難しいでしょうね。

ただ、今回のように、公民館等で人を集めて学習会をやられるということでしたら、その辺りはきちんとやられた方が良いと思います。

注意したいことは、「費用を徴収して上映することが違法」ではない、ということです。「著作権者の了解を得ずに、費用を徴収して上映する」ことが違法なのです。

著作権者が「費用(会場費)を取って、そのDVDを見せる」ことを了解するなら全く問題ありません。例えば、災害のチャリティー上映会などの場合、その趣旨に賛同して著作権者が、「カンパを集めるために自分の作品を上映・演奏しても良いです」と了解することもありますから。
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この回答へのお礼

> 2.DVDの方は、アウトです。

やはり、私の考えは屁理屈ですね。自分でもウスウスそう思っていたのですが、お金がないとどうしても屁理屈に引っ張られてしまうんですね。

> 注意したいことは、「費用を徴収して上映することが違法」ではない、ということです。「著作権者の了解を得ずに、費用を徴収して上映する」ことが違法なのです。

いろいろと例を挙げて説明して頂き、よくわかりました。本当に有難うございました。

お礼日時:2008/01/21 12:20

結論から言えば、違法ではありません。

ただし、質問者さんが想定されている理由とは別の話です。

「著作権切れ」というのは、おそらく「(法改正前の)公表後50年」以上経過した映画(例えば「Battle of Midway (1942)」など)のことを想定されているのだろうと思います。

たしかに、元々の映画コンテンツの著作権そのものは消失しています。500円という値段でDVDが販売されている理由はそのためです。が、二次的著作物としてのDVDには、#1様がおっしゃる通り著作権が存在します。したがって、DVDの上映については「著作権がないから自由に上映できる」ということではありません。

ではなぜ「結論から言えば、違法ではない」かというと、38条の第1項に「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。」という規定があるからです。DVDの場合、この「上映」にあたります。

当然のことですが、何らかの名目で料金を取った場合(会場使用料、資料代など)は、上記に該当しません。

この回答への補足

本命の「堅い学習映画」は「営利を目的」としておりません。著作権者の了解を得ており、上映のためのフィルム代を支払い、来館者から会場費を頂きます。

一方、同時上映を考えているDVDについては、
"営利を目的とせず、しかも会場費は「堅い学習映画」のほうでは支払われているのだから、受けていることにはならない。無料で見てもらっているのだ。よって38条第1項の「「上映」には当らない。"

というのは勝手な屁理屈なんでしょうか?(そんな気も無きにしも非ずです)
それから販売会社が既に倒産したり、無くなっている場合はどうなるんでしょうか?

お手数ですが宜しくお願いいたします。

補足日時:2008/01/19 17:44
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原作の著作権が切れていても、吹き替え、字幕、エンコード方法、色合いの調整や果てはチャプターの編集なんてものに新たに著作権が認められるのであれば、そのDVDの販売会社にそういう著作権が存在する可能性はあります。



> 著作権切れの500円DVD

こちらは、著作権切れの原作を500円で販売しているDVDであって、著作権を放棄しているDVDでは無いのでは?
まずは、パッケージの記載内容を確認、不明瞭なら販売会社に問い合わせするのが確実です。

この回答への補足

著作権切れと著作権放棄は同じことと思っておりました。なかなか難しいものですね。
おっしゃるように早速パッケージを確認してみます。
(教えていただいてからDVDを買うつもりだったので、まだ手元にないのです)
ありがとうございました。

補足日時:2008/01/19 13:23
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この回答へのお礼

パッケージを確認したところ著作権は生きており、話し合って解決することにいたしました。
なお、これとは別にいろいろと検索をかけてみて、映画のDVDデータベースがいくつもあることを知りました。併せてお礼申し上げます。

お礼日時:2008/01/21 11:58

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