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口約束での作曲の著作権譲渡について
口約束での著作権譲渡をしました。内容は
以下の通りです。
私が作曲の楽曲を相手がCDやyoutubeで使用することを認めること。
著作権は相手にあるが、

私がその楽曲をライブ、
CD、youtube等で使用することを相手が認めること。
この程度の口約束です。
金銭は受け取っております。

しかし、最近になって私が使用することを認めないと言い始めました。
私は自分もその楽曲を使えることを認められるならということで口約束ですが、譲渡をみとめましたが、明らかに最初の話とは違い、楽曲を使用した場合、裁判で訴えるとも言っております。

最初に契約書を交わしていなかったのがそもそもの原因ですが、そもそも口頭での契約は成立するのでしょうか?
また当初の口頭での契約内容を変更することもできるのでしょうか?

A 回答 (6件)

著作権は著作者人格権を除けば財産権として譲渡できます。

民法第91条他に基づき、合意があれば、その契約は口約束でも成立します。しかし、口約束だけの場合に文書(たとえば、契約書)がなければ、かりに争いになった場合に根拠が無いし、第三者にも対抗できません。
その契約書では、用途、範囲、期限、譲渡対価、などを定めることができます。また、著作者(ご質問者)を含む複数の者に同時に、同一内容の利用許諾をすることもできます。
要は、契約の内容を定めて、文書にしておかなかったことが問題です。
では変更が可能か。当事者間で合意があれば任意の内容に変更ができます。
一つの解決策は、双方の合意(相談)であらためて契約書を作ることです。

さて、著作権については、著作者人格権があって、これは著作者固有のものであり、譲渡不可能です。この権利には3つあって、公表権、氏名表示権、同一性保持権です。ご質問の状況では、著作者は比較的に強い立場にあることがお分かりでしょう。これらの権利の侵害が認められれば、ご質問者は権利者として、現在の著作権者と争うことが可能です。
例えば、著作権を譲渡しても、改変/編曲などはご質問者の許諾無しにはできません。この権利を行使するかどうかを交渉に使って新たな契約書作成の交渉に持ち込むことはいかがでしょうか?
相手方が裁判に持ち込むとしても、契約書などが無ければ何も主張できないし、問題を明らかにする機会にもなります。
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この回答へのお礼

ものすごくわかりやすい御回答ありがとうございます。
>著作権を譲渡しても、改変/編曲などはご質問者の許諾無しにはできません。
このことは全く知りませんでした。この事実は法律のどこに定められている事実なのでしょうか?

>この権利を行使するかどうかを交渉に使って新たな契約書作成の交渉に持ち込むことはいかがでしょうか?
すいません、ここの意図が良くわかりませんでした。改変/編曲などは私を通さずに行っても良いという
契約をもうけるので契約書を新たに作りませんか?という提案で契約書作成の方向に持っていけばいいということでしょうか?

>相手方が裁判に持ち込むとしても、契約書などが無ければ何も主張できないし、問題を明らかにする機会にもなります。
そうですよね。立場上楽曲制作者である私が優位であることが分かって少し安心しました。

お礼日時:2016/04/28 15:48

>これは著作者が楽曲をCDやライブで公表する権利と捉えてよろしいですか?


未公表の著作物を公表する権利なので、すでにいったん譲渡したのであれば撤回は困難と考えられます。
譲渡していなければ、公表には著作者の同意が条件となります。

会話的な質疑応答は望ましくないので、新たな質問を起こして下さい。
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>このことは全く知りませんでした。

この事実は法律のどこに定められている事実なのでしょうか?
著作権法第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)、第20条(同一性保持権)。権利侵害には罰則があります。
例えば、第119条2項1号で、著作者人格権を侵害した者は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 」と定められています。
ご質問者はまず法律を調べ、その上で、戦略を練り、口頭の契約を合意の上で解除し、改めて契約書を作成する方向に進めれば良いでしょう。
ちなみに、著作権とお金のやりとりは全く独立しています。著作権自体は有償/無償や金額と関係ありませんから、無料の譲渡でも可能です。著作者人格権は、その不行使を契約に含めることができます。
著作権フリーとして著作権放棄することが可能ですが、その場合は第三者も自由に使えることになります。その場合も、著作者人格権は著作者に残ります。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。法律について調べました。著作者人格権の「公表権」についてなんですが
これは著作者が楽曲をCDやライブで公表する権利と捉えてよろしいですか?
この解釈で合っていれば、「私が使用することを認めない」と今になって言い出したことはそもそも著作者人格権の侵害に当たると考えてよろしいでしょうか?

お礼日時:2016/04/29 00:21

別に裁判にして貰えばいいじゃないですか


著作権フリーです。 終了
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誰でも自由に使えるのが著作権フリーです。

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この回答へのお礼

誰でも自由に使える著作権フリーというという認識で私は契約していなかったです。
相手から言われたのは、著作権を譲渡して欲しい。
ただし、楽曲製作者である私に関しては特に許可なくCDやライブで演奏してよいという
内容であったので契約しました。
当時は著作権譲渡等の話に疎かったので、契約書を交わしていなかったことを公開しております。
口頭で合意したので記録も残っておりません。
明らかに相手が条件を変えてきているので当初合意した内容とは変わってきているので
当初の条件と違うことを主張し、どんな脅し文句を言われようが合意しないこととしたいと思います。

お礼日時:2016/04/28 13:08

あなたの主張は著作権フリー。


相手の話は著作権譲渡。

その違いです。

だから書面で証拠に残すべきですね。
著作権譲渡の場合は、あなたは使えません。
というのが、一般的な解釈です。
譲渡せず、著作権フリーなら、あなたも使えます。

ま~約束を違えたということで、口約束事態を無効にして、著作権っを返還して貰うと良いでしょう。
訴えられても、基本的はあなたの方が有利だとは思います。
基本的に製作者の権利ですから。
ただ、裁判するぞなどというとんでもない相手ですから、きちんと弁護士立てて、きっちりしとくべきでしょうね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
これ以上、相手方がいろいろ言ってきた場合は、そのような提案を行いたい
と思います。
そもそも両者の解釈に相違があったということですね。
私は自由にこの楽曲を使っていいという条件であったので元々は合意しました。
それというのは著作権フリーという形態にあたるのでしょうか?

お礼日時:2016/04/28 11:57

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