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スーパーなどでレジを通して買ったものをまた陳列場所に戻したら罪になりますか?

A 回答 (9件)

業務妨害に決まっています


疑問に思う事自身がそもそも不思議
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はい。



棚過剰に成ります。
偽計業務妨害罪で、
死刑ですッ!
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罪にはなりません そうゆう法律はないです


返品扱いになる場合は返金の要求があります
ただしお店側を通さないと所有者はお客になるので
その商品を売る事ができません
忘れ物扱いとなります
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その商品は所有権の移った占有離脱の廃棄物の扱いになり、


不法投棄、営業妨害、不法侵入などに該当します。
毒物や異物を混入させて商品を戻すことなどができるわけで。
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昔「食べたら死むで」と書いて棚に戻したひとがいましたが、疑われるだけだと思います。

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「威力業務妨害罪」または「偽計業務妨害罪」になりますね。



刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

このうち「その業務を妨害」する犯罪のことを業務妨害罪と呼び、次の234条の「威力を用いて人の業務を妨害」する威力業務妨害罪と区別して「偽計業務妨害罪」と呼んでいます。
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目的が何なのか、そういう行為を行うことが理解しがたい

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営業妨害になりますよ。

他の客に迷惑と心配をかけますから。
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特に罪にはなりませんが、スーパーから要注意人物としてマークされるようになるかもしれません。

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