
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
刑法
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
上の法律をご覧下さい。「同居の親族の場合」は免除です。
この質問の場合は勘当なので同居ではありません。
従って窃盗罪に該当します。
なお、親のクレジットカードを使った場合、クレジット会社という第三者が介在するので、違法になります。
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