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有印私文書偽造の罪はどのような処分がなされるのかどなたか教えて下さい。
依頼者の罪と依頼された者の罪(逮捕は免れないと思いますが?)

A 回答 (3件)

有印私文書偽造罪の法定刑は三月以上五年以下の懲役ですが(刑法159条1項)、実際に宣告される刑がどうなるかは、事案によるとしか言い様がありません。


回答の中に誤ったものが見受けられますが、行使の目的で偽造すれば、現に偽造文書が行使されなくても、偽造しただけでこの罪に当たります。
有印私文書についての偽造を罰するのがこの罪で、行使を罰するのが偽造有印私文書行使罪です(刑法161条1項)。

一方、有印私文書偽造を依頼した者については、有印私文書偽造罪の教唆(刑法159条1項、61条1項)、または有印私文書偽造罪の共謀共同正犯(刑法159条1項、60条)になるものと思われます。いずれについても法定刑は三月以上五年以下の懲役となります。
教唆になるか共謀共同正犯になるかの線引きも微妙であり、抽象的に明確な線引きは困難です。
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偽造だけなら罪にはならないでしょう。

要は、行使した場合、その行使役でなくても、作成したとかでほう助に当たるかどうかが問題です。
後はその書類の内容によります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8% …
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偽造された文書の内容・種類にもよるでしょうし、行使したかどうかにもよると思いますし、行使された結果どうなったかにも。


故に「逮捕は免れない」とも言いきれないような気はします。
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