人生のプチ美学を教えてください!!

旦那にスマホのSIMカードを勝手に抜かれたけど犯罪行為にあたりますか?

質問者からの補足コメント

  • スマホ依存ではありません。

      補足日時:2017/01/07 09:32

A 回答 (7件)

法的な話だけをします。


一応は
(窃盗)
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
この犯罪となります。
また、そのSIMを使って何らかの通信をした場合は、不正なアクセスをしたことになり、不正アクセス防止法に抵触してきます。
しかし
(親族間の犯罪に関する特例)
刑法第244条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
この条文で、告訴は出来ても刑罰が免除されてしまいます。

まずは、そのSIMを使えなくするためにキャリアへ連絡して紛失での制限をかけて下さい。
次に、新しいSIMをショップで再発行してもらい、SIM自体にセキュリティーをかけるのです。
これは、相談者が決めた暗証番号で4~8桁で決められます。
このSIMロックを使う事で、例えば電源オフしたり、SIMカードをいきなり抜いてもロックがかかり、そのSIMに暗証番号入力しないと使えなくなりますので、勝手に使われることはなくなります。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき有難うございます。

お礼日時:2017/01/07 10:27

出すまでにいかなくても相談だけでもいってはいかがでしょうか?


質問者様はどうしたいのでしょうか?
被害届はだすのは出せます。受理されるかはわかりませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度相談に行ってみます。

お礼日時:2017/01/07 10:11

補足です^^


区や市民課では無料弁護士相談も開催しております。
田舎でも1回30分x1年で3回までは無料です^^
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/07 09:57

受理されるかはわかりませんが、被害届をだしてはいかがでしょうか?

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この回答へのお礼

旦那が抜いたという確証はありませんが被害届をだしても大丈夫ですか?
高校、中学の息子がいますが息子達が抜くことはないと思いますが

お礼日時:2017/01/07 09:56

支払いが奥様の場合、盗難、器物損壊、かな?


また威力業務妨害(会社との連絡が不可能になる)など??

でも、支払いが御主人の場合で浮気防止とかならどうでしょう。。

取りあえず、DVとモラハラで警察に相談ですね^^
相談したことも証拠になるので、その後は弁護士の無料相談かな~^^
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
支払いは私がしています。

お礼日時:2017/01/07 09:38

これが他人だったら窃盗になりますけど、これで警察に旦那にSIMカードを抜かれた!!


と言っても、取り扱ってくれないでしょうね。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/07 09:39

あなたがスマホ依存なら犯罪とは言えなくなります。

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