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器物損壊罪や名誉棄損罪は親告罪ですよね?

質問です。
犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しなければなりませんか?
親告罪は被疑者不祥でも、告訴・告発はできますよね?
被疑者を特定できない、その場合でも告訴できる期間は6ヶ月以内ですか?

A 回答 (2件)

被疑者の氏名・住所不祥でも、告訴・告発はできますが、何らかの犯人を特定する情報は必要です。

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お礼日時:2024/03/21 20:29

刑法


第二百三十条(名誉毀損)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 略
第二百三十二条(親告罪)
 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 略

第二百六十一条(器物損壊等)
 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第二百六十四条(親告罪)
 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑事訴訟法
第二百三十五条
 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。(以下、略)

見たままです。
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お礼日時:2024/03/21 20:28

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