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お聞きします。

昨年相続が発生し、遺産分けを行いました。
相続人は2名で私と被相続人の養子の2名です。
遺産分け中、不動産収入が発生したため
養子の方が管理しており、いざ半分を請求すると
すでに使ってしまったとのこと。遺産もすでに使ったらしく
返済は不可能とのこと。
であれば刑事告訴をしたいのですが親族相盗例という
言葉を最近聞きました。
(1)以下の場合親族相盗例に当てはまるでしょうか?
(2)当てはまらない場合被害1千万なのですが刑事告訴
 は可能でしょうか?

   被相続人
   ↓    ↓
  子(死亡)※養子
   ↓
   ※私

A 回答 (2件)

(1)以下の場合親族相盗例に当てはまるでしょうか?



 当てはまります。ただし、親族相盗例には「刑の免除」と「親告罪」があります。


 刑法

(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2  前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3  前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


(準用)
第二百五十五条  第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。

 したがって、質問者さんと養子が同居していなければ、告訴は可能です。

(2)当てはまらない場合被害1千万なのですが刑事告訴は可能でしょうか?

 質問文を読む限り、横領罪が問題となりそうです。横領罪は、複雑な犯罪ですので、弁護士に告訴状作成の相談をして下さい。
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弁護士に丸投げしてから



養子縁組を解消すりゃ良いですよ。 貴女の遺産も全額、養子に行く事になるからね。
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