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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建造物以外の放火については、刑法は以下のとおり規定しています。
(建造物等以外放火)
第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
したがって、最長10年の懲役が最も重い刑罰ですが、一方、刑事訴訟法は罪の軽重によりいつまで裁判にかけられるか(難しく言うと公訴を提起できるか)を以下のとおり定めています。
第二百五十条 時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
一 死刑にあたる罪については十五年
二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
六 拘留又は科料にあたる罪については一年
以上から、お尋ねの件については残念ながら公訴時効を経過しているものと考えられます(即ち、犯罪として罪に問うことはできない).
一方民事事件としての不法行為の時効は以下のとおり民法に定められています。
第七百二十四条 不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リタル時ヨリ三年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
不法行為ノ時ヨリ二十年ヲ経過シタルトキ亦同シ
したがって、もし犯人がわかった場合民事上の損害賠償請求をすることは理屈上は可能です。ただし、現実には既に公訴時効にかかった犯人を自力で特定することは極めて難しいと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
詳しくお教え頂き誠にありがとうございます。
時効を過ぎる前に犯人逮捕となれば被害者には警察から連絡が来るものなのでしょうか?
警察からは一度も連絡は無かったものですから結局は犯人は捕まらなかったのですね。
経過報告もしないのでしょうか?
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