No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ひょっとして「同行使」という罪があると勘違いされていませんか?
#1さんの回答にもありますとおり、前段に行使罪の構成要件となる犯罪があり、その犯罪(=同)の行使罪という意味で、通貨偽造とその同行使罪や私文書偽造とその同行使罪というような形態になります。
通貨偽造を例にあげると
刑法第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第1項で通貨偽造罪を規定し、第2項で偽造通貨の行使罪を規定しています。
Xが偽札を造り、Yがその偽札で買い物をした場合「X=通貨偽造罪」「Y=偽造通貨行使罪」となりますが、Zが単独で偽札を作って買い物をした場合「通貨偽造罪、同行使罪」となります。
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