お金って勝手に印刷してはいけないって思ってたんですが
それで、明らかに偽物ですって物でも見本とかなんか文字が入っていたような
娘のカバンから紙に印刷されたお札が出てきまして
何これ???って聞いたら
社会の先生が、授業で使うわけでもないのに、何でか印刷して配ったというんです。
明らかに本物ではないにしても、お金の印刷をしていいのか
これって犯罪になるのでは??って
印刷されたものを持っていても問題はないのでしょうか?
黄色の紙に5千円と千円札の表だけが印刷されています。
先生もコピー機でやったら、真っ黒になって印刷できなかったから違う方法でやったと話されていたそうです。
ダメだから、黒くなるんだと思うんですが・・・・・
黄色い紙なら大丈夫なのか、どんな紙でも印刷してはいけないのか教えてください。
持っていていいのか・・・・というのが心配です。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
甘く考えた回答もありますが注意が必要です。
犯罪者が「そういうつもりはなかった」などと言い訳しても通用しません。このことはわかると思います。
まして、お子さんも「社会の先生が、授業で使うわけでもないのに、何でか印刷して配ったというんです。」と言ってます。「授業で使うわけでもない」と言っているのですから、学校教育上の目的ではないということです。
まが、できの悪い偽札のようですが、これまでにも片面だけコピーして折りたたんで使って捕まった例もあります。極端に言えば1万円札くらいの紙に1万円と書いてコンビニで買い物の際に1万円だと渡したら偽札行使で犯罪になるのです。生徒に配ったとのことですから浅はかな者がコンビニなどで使ったら本当に警察沙汰になります。偽札を受け取って持ち続けている理由は何かなど面倒に巻き込まれます。
しかも無期懲役まである重罪です。軽い気持ちで係るレベルではないのです。受け取って持ち帰っただけですから、裁断して校長に渡すなどきちんとした対応がベストです。
「印刷して配った」先生の行為は相当愚かです。自分の子供が巻き込まれないように気を付けた方が良いです。
ありがとうございます。
娘の学校の教師はおろかな人が多いです。
平気で体罰する教師に対し、指導しても治らないんですと言うことを保護者に平気で言うような教頭
担任からいじめを受けていると訴えれば、本人に聞いただけでそのような事実はないと言い放置、その結果が、他の保護者からもいじめるなと訴えられ、その教師は出勤拒否
悪気がなく生徒が傷ついたことに対し、悪気があったわけではないから悪くないとはっきり話し、やり続ける教師
マスクを常時つけているからといって、3人の教師が入れ替わり指導しまくり不登校に追い込み、その原因教師が次の年、その子の担任になり、さらに登校で気ない状態
保護者が見たら、ありえないことを平気でやる集団です。
中にはいい教師がいて、意見すると、だまっとれと言われてしまうような集団
子どもを守るために、この行為訴えようと思います。
ちょうど知り合いが警察官ですから、話してみます。
No.8
- 回答日時:
通貨及証券模造取締法第1条は、銀行紙幣に紛らわしい外観を有する物の
製造又は販売を禁止しており、
第2条に1月以上3年以下の重禁錮に処す旨を定めます。
明らかな偽物を製造した社会の先生がこの条文に違反するか否かが問われます。
黄色の紙に5千円と千円札の表だけが印刷されている偽札は、
銀行紙幣に紛らわしい外観を有していないと解釈できます。
ところで、通貨及証券模造取締法では、
銀行紙幣に紛らわしい外観を有する物を譲受した人についてまでは規定しておらず、
質問者の娘さんは違反しないことになります。
やはり、教師が悪いことを悪いと思わず、堂々とコピーできなかったからがんばって作ったんだ~~~と自慢して配るような状態は、異常で怖いですよね。
No.7
- 回答日時:
「どれだけ本物の通貨に似ているか」とか、「印刷の目的は」等が法律上の論点になりそうですが、学校の先生が作ったものなので、少なくとも娘さんが通貨偽造罪に問われる可能性はないと思います。
ただし、通貨及証券模造取締法だとか紙幣類似証券取締法のような明治時代の古い法律もまだ生きています。
どちらにせよ、娘さんが捕まることはないのですが、作って配布した先生が違法の可能性はあります。
「持っていて良いか?」と問われれば、百害あって一利なしなので、授業に使わないのなら処分した方が良いかと思われます。
違法なことを堂々としている教師がいることが許せません。
いつでも生徒を守ってくれず、苦しめるだけの教師です。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
今までの回答にあるように、刑法第16章に規定する通貨偽造の罪に該当するか否かが問題になります。
1.学校の先生
学校の先生は、刑法148条1項の通貨偽造罪に該当しないと解します。この条文は下記の通りです。
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
「行使の目的」とは、商品を購入したり、両替する目的をいい(最決昭和32年4月25日)、
学校の授業で提示する目的は含まないと解します。
本件では、通貨に対する社会の信用を侵害していないと解します。
また、裏に印刷されていない紙幣なので、通貨を発行する者、即ち、日本銀行の発行権を侵害していないと解します。
2.質問者の娘さん
質問者さんの娘さんは、刑法152条の収得後知情行使等に該当しないと解します。
条文は下記の通りです。
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
娘さんは、その偽札を使っていないし、行使の目的で他人に渡しておらず、単に所持しているに過ぎないからです。
刑法的には上述の通りですが、警察が捜査する可能性を考慮すると、その偽札をシュレッダーで裁断して捨てるのが無難でしょう。シュレッダーで裁断することにより、その偽札を「行使」することもないし、「行使の目的で人に交付する」こともないことが明らかです。
証拠でとっておいたほうがいいとか、処分した方がいいとか色々な意見があり迷います。
一番いいのは、こんなのもらったがと訴えた方がいいのかあと
もらっただけの娘や他の子は、配られたからもっているだけということを主張できますよね。
配った教師は、生徒を苦しめるような教師なので、ほんとに悪いことをしているなら捜査された方がいいかなって思います。
何で、生徒を苦しめるのって感じで、教師の利しか考えてないような感じの教師です。
No.5
- 回答日時:
刑法148条にあります。
第十六章 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
その教師は行使目的ではないとか言い訳するのかしれませんが、違法です。しかも、無期または3年以上の重い罪に問われます。
受け取って、持っている生徒もそのまま持っていては罪に問われます。
割らされた生徒の一人でも使ったら、確実に警察沙汰になり、偽造した教師と使った生徒は逮捕されます。
ただちに校長に連絡し、日背札は校長に渡し対処をまかせるなどが良いでしょう。
なお、「黄色い紙なら大丈夫」などと言うことはありません。明らかに偽物だと思われるから偽札ではないという言い訳は通用しません。通貨偽造は国家経済を混乱させるものなので極めて重い罪に問われます。安易に考えないことです。
ありがとうございます。
校長も教頭も何を言っても動かない人たちです。
そのため、悩みます。
人権侵害で法務局に教師を訴えたことがありますが、その際も校長は何も話そうとせず、教頭が形だけ話をしただけで改善されませんでした。
法に触れるようなことでもらった方も危険な状態なら、ちゃんと対応してもらえるところに話を持っていこうかと思います。
No.4
- 回答日時:
どうやら、授業で使うためにコピーすることは大丈夫みたい。
通貨偽造罪には該当しない。
ただ、そのコピーを配布すると、所持している人(子供)は通貨及証券模造取締法に引っかかるためアウトになる可能性が大です。
詳しくは下記を・・・
http://profile.allabout.co.jp/ask/q-2824/
なお、偽札はベースの紙の色は無関係です。
なぜならば、偽札には機械(自動販売機や両替機)を騙す目的のモノも存在するからです。
機械を騙す偽札は別に、本物の紙幣と同じ色である必要はありませんから。。。
これは、完全にもらった方にも法がってことですよね。
社会の教師がやったことです。
社会なら法律くらい分かっていてもって思うんですが、学校へ言いに行きます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
黄色い紙に印刷したのであれば明らかに偽物だと分かるので持っていても大丈夫ですよ。
似たような質問があったので参考までにどうぞ^^
参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/409020.html
No.2
- 回答日時:
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条
(1) 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
(2) 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
(外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条
(1) 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
(2) 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
(偽造通貨等収得)
第百五十条
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第百五十一条
前三条の罪の未遂は、罰する。
(収得後知情行使等)
第百五十二条
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
(通貨偽造等準備)
第百五十三条
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
捉え方によっては、偽造した紙幣を渡すことは「行使」にあたると解釈ができます。
まず、その紙幣を学校の校長へ教師が如何なる授業で使っているかの問い合わせをしてください。
校長が、有耶無耶にしそうであれば「教育委員会」と県の「教育担当部署」へ通報してください。
その印刷された紙幣は、通常はコピーきではできませんから更にパソコン等にスキャナーで読み取りして複雑な作業をしていますから、故意に偽造したということにもなりますから、証拠として保管してください。
授業で使おうと思って印刷して配り、使わなかったそうです。
使わなかったのですが回収することをせず、子どもの手元にある状態です。
確かにコピーできなかったから駆使して作ったと言い、それを使わなかった状態です。
変です。
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