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ある人物が、家具などの物を人がいる場所に故意に投げ、それが跳ね返ってたまたま近くにいた人間に当たって怪我をした場合

投げた人物は、どのような罪に問われますか?

また、被害者が未成年者の場合、その保護者は、その件を知り次第110番通報すればよろしいのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず故意を持って物を人に投げた行為で、その物が当たらなかった時は「傷害の未遂」と考えてしまいますが、刑法には傷害罪の未遂を罰する条文はありません。

したがって「暴行罪」となります。

一方投げられたものが意図した相手以外の人に当たって怪我をさせた時は「過失傷害」となります。

このように一つの行為で2つの罪に当たる場合を刑法学では「観念的競合」と言い、両罪で起訴された場合であっても刑罰はどちらか重い方を選択することになります。

暴行罪の刑の上限は懲役2年、過失傷害罪の上限は30万円以下の罰金または科料なので、重い罪の暴行罪として処断されます。

被害者が成年、未成年のいずれかであるに関わらず、知りえた誰であっても警察には通報が出来ます。通常の場合、目撃した人間はそれがどの罪に相当するかなどの判断など出来ませんし、その必要もありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました

ありがとうございました

お礼日時:2013/10/29 08:29

”投げた人物は、どのような罪に問われますか?”


    ↑
それは、投げた人の内心の状態によります。

人に当たることはあるまい、と思っていたのなら
過失傷害罪ということになります。
人がいることを認識しているのに投げた、という
ことですから、場合によっては重過失傷害に
なります。

人に当たるかも知れないが、それでもいいや、と
思っていたなら、これは傷害罪になります。


”跳ね返ってたまたま近くにいた人間に当たって怪我をした場合”
     ↑
跳ね返って云々は、通常因果関係の問題となりますが
この場合はあえて回答する必要も無いでしょう。
また、厳密には誰を狙ったのか、ということで
錯誤の問題も発生しますが、これもあえて問題視する
ほどのこともないと思います。
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人のいる場所に向けて故意に投げたのであれば、傷害罪等に問われる可能性もある。



通報については、緊急でなければ、警察署や交番に出向いて話をするなどの方法もある。この場合、怪我をした本人を連れていけば怪我の程度をその場で見てもらえるなどのメリットがある。
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>投げた人物は、どのような罪に問われますか?



業務上過失傷害
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99% …

>その件を知り次第110番通報すればよろしいのでしょうか?

それでいいです。

が、大抵はまずは加害者と話し合いでしょう。
示談で済めば、警察は取り上げませんから。
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この回答へのお礼

公立学校の教職員が、生徒に注意を促すためにイスを投げつけ、それが跳ね返ってたまたま近くにいた他の生徒が怪我をしたという事件をニュースで見て、気になった次第です

民事は重視していないので、即110番通報しようと思います

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/10/26 14:06

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