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No.3
- 回答日時:
脅迫文は、書いただけでは罪にはなりません。
しかし、その文面(書面)を第三者へ見せた場合、ポストへ投函した場合は脅迫罪が適用となります。
仮に、ポストへ投函したのを第三者によって確認されていた場合は、その脅迫文が被害者へ到達しなくても(郵便事故等で)未遂罪は成立します。
その文章にて、被害者へ何らかの要求をした場合は、脅迫罪ではなく「恐喝罪」という犯罪になり得ります。
また、何かをする様に要求した場合は「強要罪」も視野に入ります。
(脅迫)
刑法第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
刑法第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3
前2項の罪の未遂は、罰する。
(恐喝)
刑法第249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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