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恐喝罪について

インターネット上で犯罪行為をしてると思わしき人がいたとします
「○○罪だと思うので通報しました」「会話等も全てスクリーンショットで保存しました」と言ったとします
その後、相手の話を聞くとその犯罪ではなかった
相手から恐喝罪なので訴えますと言われました

この場合恐喝罪で捕まるのでしょうか?
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

脅迫罪かな~


刑法222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
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恐喝罪って金品などの財産を脅し取ることなので、脅しだけならそれになりません。

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この回答へのお礼

そうだったのですか、ありがとうございます
この場合は何か別の罪に該当するのでしょうか?

お礼日時:2018/03/25 18:58

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