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警察署で誤認逮捕された場合、正当防衛として警察署を放火したら、どうなりますか?

A 回答 (6件)

正当防衛って自分の身を守る動作であって


守る必要がない逆恨みは犯罪です
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正当防衛は成立しません。



なので、【現住建造物等放火罪】(刑法第108条)又は【非現住建造物等放火】(刑法第109条)に問われることになります。
※おそらく、前者でしょう。

いずれにしても、結構重罪でして、仮にあなたが初犯だとしても、おそらく執行猶予がつくことなく、実刑を覚悟してもらうことになりますね。


●刑 法
(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(非現住建造物等放火)
第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
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放火は犯罪なので、誤認逮捕が本当の逮捕になるだけだと思います。

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>正当防衛を行使したまでです。


放火は正当防衛ではない。
ばかか
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警察からは逮捕されただけであり、それを口実に放火することは過剰防衛です。

むしろ、放火罪です。
誤認逮捕ではなく、現行犯逮捕となってしまいます。
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この回答へのお礼

でも脱出するにはその方法しか無いですよね?

お礼日時:2022/10/11 00:39

正当防衛になりませんね。


あたまおかしい
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この回答へのお礼

警察に暴力を振るわれているので、正当防衛を行使したまでです。

お礼日時:2022/10/11 00:24

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