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はじめまして!
例え話ですが参考として教えてください。

街中で絡まれ口論となり私物(自動車、バッグ、服なんでも)を蹴られたり、投げられたり、あくまでも自分自身にではなく私物を傷付けられた場合に相手に手を出すと罪になるのでしょうか?
※口論となった理由がどうこうはなしで回答お願いします。

街中で酔っ払い、ただただイキって絡んでる馬鹿共を目にする機会があります。
もしも自分が絡まれて口論となり、キレて手を出したら、まんまと挑発に乗り、その馬鹿共と変わりないことになってしまうので、対処の仕方など詳しく記載されているサイトや本などあれば追加で教えてください。

A 回答 (3件)

自分自身にではなく私物を傷付けられた場合に


相手に手を出すと罪になるのでしょうか?
  ↑
どういう態様の手の出し方をしたのか、
によります。

四囲の状況からやむを得ない、と判断される
程度、態様のモノであれば、正当防衛が
成立し、犯罪は成立しません。
(刑法36)

やむを得なかった限度を超えれば、過剰防衛
ということで、暴行なりの犯罪が成立します。


尚、正当防衛は相手が急迫不正の侵害をすれば
成立し得ます。

侵害される対象は身体、生命に限定されません。
他者に対する侵害でも成立します。

この点誤解している回答があるようです。
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相手は器物損壊罪、


あなたは傷害罪です。

器物損壊が正当防衛に直接繋がることはありません。

正当防衛として認定されるには、
器物を損壊されるプロセスで、
あなたが自分自身の身体もしくは生命の危険を感じた、
ということを合理的に立証する必要があります。
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自分から手を出せば理由はどうあれ暴行罪に問われます。

相手の胸ぐらを掴んでもダメです。
そのようなときには、まず冷静になり迷わず警察に通報しましょう。御自身で通報できないような状況であれば、近くの方などに通報をお願いしたほうがいいと思います。

ただし、御自身の命に関わりそうなほど危険な場合は、たとえ手を出しても正当防衛が認められる場合もあります。
裁判という面倒なことにはなりますが・・・。
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