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よくテレビなどで聞く「逮捕」という言葉、あれは、警察署まで行く間の事を指すのですか?警察署についたら解除されるの?

A 回答 (4件)

証拠者逮捕の場合は、裁判官が発行する「逮捕状」によって、警察官が犯罪者を逮捕する。


現行犯の場合は、その場で逮捕出来る。
逮捕された者の名称は「被疑者」となる。
警察署内の留置場に拘留し、10日から最長で20日間で「検察官」は容疑事実を確定させ、起訴するか不起訴にするかを判断しなければならない。
「起訴」の場合は留置場から、刑務所内の「拘置所」に移送されて裁判にかけられる。実刑有罪になれば「刑務所」に送られる
「不起訴」の場合は、略式命令という罰金刑で済むことが大半で、無罪放免はごくまれ。
罰金は現金で即日納付を求められるが、金がない者には日当5000円の労役が科せられて、留置場に留め置かれる。罰金20万円なら40日間の労役。

※「解除」なんかありえません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/01 12:18

逮捕状が必要ない現行犯逮捕なら身柄を確保された時。


それ以外は、逮捕状が発行された後、本人に告げて、身柄を確保した時。
すでに任意同行などで連行されていたら逮捕状発行後、本人に告げた時点。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/01 12:19

一般的には身柄を確保されて警察に入って最長48時間滞在します



1)その時間経過して検察庁に送られる
2)他の案件で再逮捕される
3)身柄解放=釈放

おおよその選択肢はこの三つ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/01 12:20

素人ですが


逮捕状という
紙が発行されてからでは。
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この回答へのお礼

そうですか、回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/01 09:47

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