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市が管理する道を「自分の私有地だ」と主張して他の人が通ろうとするのを邪魔する人がいます。往路妨害罪にあたりますか?
市役所からは「当該の道は市が管理するもので、過去においても個人の私有地だったことはない」ことを確認済みです。

A 回答 (3件)

往路妨害罪にあたりますか?


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1,往来妨害罪は、所有権の所在とは
 関係ありません。
 例え所有者であっても、現実に道路として
 使用されているモノは
 往来妨害罪の対象になります。

2,どうやって邪魔するかによります。
 道路に穴を開けたり、妨害物を設けたり
 すれば、成立しますが、
 行く手に塞がった、というだけでは
 成立しません。
 しかし、道交法に違反する可能性はあります。
(道交法76条)





(往来妨害及び同致死傷)

第124条
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、
2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
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要らんのに買わされたんだが今後良いことあるんですか?

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往路妨害罪はその設備または施設に対して、危険または破壊が伴う行為が条件になりますので、この場合は適用にならないと思います。

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