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いま、妹と2人だけで同居していて、自分がお風呂に入っているときなどを狙い、私の財布からお金を抜き取っていることに気づきました。
妹とは(義理ではない)本当の兄弟ですが、両親が10年ほど前に離婚しており、
当時未成年だった私たちは、妹は父親が引き取り、私は母親が引き取りました。
現在も妹の住民票は実家(父の家)で、私の住民票は妹と同居している(実際に住んでいる)家で別になっています。
現在二人とも成人した学生で、それぞれ生活費を父・母から別々にもらっています。
そこで、この"窃盗"に関して、(過去に、妹-父間で同様のことがありましたし)父に相談したのですが、
親族間は窃盗に当たらないからという理由で、取られた分は諦めなさいといわれています。
確かに刑法244条1項では"同居の親族"の免除が書かれていますが、これは住民票が別の場合も相当するのでしょうか?
アドバイスなどどうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
刑事事件では免除されますが、民事では被害額の弁済は認められます。
>第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、
>第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
「その刑を免除する」とありますので、罪や民事責任は免除されません。
やはり、住民票上は同居でなくても、事実同居している親族は244条が適用されてしまうのですね。
(そもそも刑法でいう"同居"の意味を理解していませんが...)
どちらにしろ、244条1項に当てはまらなくても、親族の場合は親告罪になるようですし、
もちろん実の妹に刑罰までを求めているわけではないのですが、
どうやら、いままでに相当額を取られていたようで、民法の対象になるということは安心しました。
慎重に父と話し合いをしたいと思います。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
実際に同居しているのであれば、244条1項の適用を受けます。
そして、刑を免除するだけであって窃盗罪は成立します。が、警察に報告しても起訴まではされないと思います。
民事上の不法行為は成立しますので、被害額の賠償を請求できます。もちろん任意に支払わない場合は、訴訟という形になるでしょうが、その場合はきちんと証拠をつかんでおかなければなりません。
いずれにせよ、現実的は司法的な解決は難しいのではないでしょうか。
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