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家族(実の妹)の物を許可なしに売ったら、横領罪、親族相盗が適用されるのですか?

A 回答 (2件)

その物を占有していれば横領になりますが、


占有していなければ窃盗になります。

その場合
妹と同居していれば、親族相盗になり
刑が免除されます。

同居していなければ、適用がありません。
通常の犯罪として処断されます。

刑法244条 255条

(親族間の犯罪に関する特例)
刑法 第244条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、
第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、
その刑を免除する。
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親族相盜例といって、同居の親族の物を盗んだ場合には刑が免除されます。


つまり、通常なら窃盗罪なんですが、法は家庭はいらないが原則です。

ただ、個人的観点で言えば、自分の物では無い物を売却し、金品を得て着用(着服)するのは
人間として最低だと思います。

※傷害・殺人は別途ですよ?家族間でも刑罰対象です。
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