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家にある貯金箱のお金を使うことは犯罪ですか家族の許可も得ずに

A 回答 (6件)

中のお金が誰の所有か、に


よります。

自分の金なら、勿論、犯罪には
なりません。

配偶者、直系血族や同居の親族のモノ
であれば、
犯罪にはなりますが、刑が免除
されますので、警察も、
そんな犯罪にはタッチしません。

しかし、民事の損害賠償責任は
発生します。




(親族間の犯罪に関する特例)

刑法 第244条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、
第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、
その刑を免除する。
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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貯めた人の物を勝手に使うのはよくありません。

ボコボコにされます。使うためのお金ではないのです
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家庭内の事を警察に通報して迄納めるのはいかがなものか?


家族会議で罰でも提案して多数決で結果を出せばオシマイ
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直系親族間での窃取した罪には免除されます。


つまり犯罪ではありません。(刑法第244条)
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誰のですか?



貴方が夫婦なら
共有財産ですが、
貴方が子供なら
所有権の存在を、
裁判で立証しなければ
いけません。
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自分の貯金箱なら問題なし。


他の人なら家族であろうとも窃盗罪。
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